最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2178 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告本人及び弁護人江尻平八郎の各上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理
由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条刑法二一条により主文のとおり
決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年四月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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